景表法とは、一般消費者の利益の保護を行う法律であり、ECサイトで販売を行う事業者が景表法の中身をしっかりと理解しておかないと、法律違反により罰則や制裁を受ける事態に発展してしまいます。
この記事では、景品表示法の説明をはじめ、景品表示法の概要・優良誤認表示や有利誤認表示ついて・景品規制について・その他誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示・景品表示法の違反事例などについて詳しく解説していきます。
景品表示法(景表法)とは
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、この法律は「一般消費者の利益の保護」が目的となっています。
世の中では過大表示・景品付き販売等の不当な利益を上げようとする業者が後を絶たなかったため、消費者の利益保護のために作られた法律になります。
この法律は決して買い手側だけを保護した法律ではなく、売り手側の市場も保護しています。
不当表示・景品による販売が増えていけば、違法ではない通常の販売を行っている企業の製品が消費者に選んでもらえなくなり、最終的に淘汰されてしまいます。
景品表示法はこのような事態を未然に防ぎ、市場の質と公正な競争を保護しています。
景品表示法の概要
景品表示法の定義・概要について詳しく説明していきます。
不当表示規制について
景品表示法における不当表示規制について理解しておくと良いでしょう。
不当表示規制とは、企業が不当な表示を行うことを規制しています。
不当表示規制を正しく理解するために、どういったものが不当表示に該当するのかを知っておく必要があります。
不当表示とは
まず景品表示法の「表示」とは以下の内容に該当する表示のことをいいます。
①企業が集客のために行う表示
②チラシ・Web広告等の広告宣伝に使う表示
③商品・サービスに関する金額の表示
一方で、不当表示は以下の内容に該当するものをいいます。
①優良誤認表示に該当する表示
②有利誤認表示に該当する表示
以下で詳しく解説していきます。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、企業が販売・提供している商品・サービスの品質や性能を、実際のものよりも優良であると消費者に誤認させるような表示のことをいいます。
競合他社よりも商品の性能が優れているという点を過剰に宣伝することも規制されています。
対象となる表示は、テレビやWeb上に表示される広告をはじめ、宣伝動画・店内ポップなど消費者の目に触れる可能性のある表示が該当します。
優良誤認表示の定義については、第5条1号に詳しく記載されています。
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
有利誤認表示
有利誤認表示とは、企業やサイトが販売・提供している商品・サービスの価格や取引について、消費者が実際に得られるものよりも有利であると誤認される表示のことをいいます。
通常の販売商品価格が1,000円のものを「2日間限定で1,000円!」というような表示で販売した場合、有利誤認表示に該当します。
また、二重価格表示についても違法になりますので注意が必要です。
例を挙げますと、商品を通常価格から値引きして販売する際に、現在の価格と過去の価格を併記する際に起こる事例になります。
600円→400円で商品を販売する際、600円で通常販売していた期間がなく、最初から400円で販売しているにも関わらず、この表示を行っている場合には「二重価格表示」に該当します。
販売実績として認められるものは以下の3点になります。
①販売開始から過去8週間のうち、4週間以上の販売実績
②販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績
③実際に販売した最後の日から2週間が経過していない
有利誤認表示の定義については、第5条2号に詳しく記載されています。
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
景品規制について
景品表示法を知る上で理解しておきたい内容に「景品」に関する規制があります。
景品とは、商品に付属するノベルティ・おまけ・懸賞に使用されている商品のことをいいます。
規制の対象となるのは主に「一般懸賞」「共同懸賞」「総付懸賞」の3つが挙げられます。
以下で詳しく説明していきます。
一般懸賞
一般懸賞とは、雑誌・キャンペーンの抽選で当選する仕組みの懸賞、クジ引き等の競技・遊戯によって景品提供の有無が決まることをいいます。
上限規制は以下の通りです。
・取引価格5,000円未満
景品最高額:取引価格の20倍以内
上限規制:懸賞を提供する取引の売上予定額の2%以内
・取引価格5,000円以上
景品最高額:10万円以内
上限規制:懸賞を提供する取引の売上予定額の2%以内
共同懸賞
共同懸賞とは、複数社で行っている懸賞のことです。
消費者に対して、一定の地域・業界の事業者が共同して景品類を提供することをいいます。
共同懸賞に該当するものは、商店街やショッピングモールの福引・市町村が一定の地域で行う懸賞などです。
上限規制は以下の通りです。
景品最高額:30万円以内
上限規制:懸賞を提供する取引の売上予定額の3%以内
総付懸賞
総付懸賞とは、特定の商品購入者・来店者を対象とした懸賞のことで、「先着〇〇名様」といった懸賞がこれに該当します。
・取引価格1,000円未満
景品最高額:200円以内
・取引価格1,000円以上
景品最高額:取引価格の20%以内
その他誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示
商品・サービスの取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示には、以下の項目が該当します。
①無果汁の清涼飲料水等についての表示
②商品の原産国に関する不当な表示
③消費者信用の融資費用に関する表示
④不動産のおとり広告に関する表示
⑤おとり広告に関する表示
⑥優良老人ホームに関する不当な表示
無果汁の清涼飲料水等についての表示
商品名・説明文・イラスト等に果実を使用する場合、含まれる果汁や果肉の含有量に注意する必要があります。
果汁や果肉が5%以上のものは問題ございませんが、5%未満・無果汁などの場合では「果汁・果肉の割合」「無果汁・無果実」を表示する必要があります。
商品の原産国に関する不当な表示
表示に原産国以外の国名や言語、国旗が含まれる場合、消費者が「原産国」を確認できるようにする必要があります。
国内産の商品や外国産の商品で主要部分が日本語表記の商品も対象となります。
消費者信用の融資費用に関する表示
実質年率は明確に記載されていない、一部の利息・手数料、率の表示や返済事例による融資費用の表示等が不当表示に含まれます。
不動産のおとり広告に関する表示
不動産取引の際、消費者に対して存在しない不動産・取引できない不動産を薦めることが不当表示に該当します。
おとり広告に関する表示
取引ができない商品・販売数が限定されているのに明示しない・利用期間や数が限定されているのに説明がない等の消費者に対して情報が正確に伝えられていないケースでは不当表示に該当します。
優良老人ホームに関する不当な表示
優良老人ホームについて、外部の人間が介護サービスの提供を行う場合・部屋の住み替えに関する条件が明確に記載されていないなど、これらの項目は不当表示に該当します。
なぜEC運用で景品表示法を知っている必要があるのか
ECサイトを運営する企業は、少しでも売上を上げるために商品説明の工夫を行う・割引や値引き等を行うなどの販促活動を行います。
キャンペーン・ノベルティ等を自由に運営やカスタマイズできる点が、ネットショップの魅力だといえるでしょう。
しかし、お客様のための企画やカスタマイズであっても、行き過ぎた表示・景品が景品表示法に違反してしまう可能性があります。
本格的にECサイト・SNSで販促活動を行いたいと考えている企業こそ、景品表示法についての理解を深める必要があります。
景品表示法に違反した場合
(引用:景品表示法違反による行政指導のリスク | 健康食品・化粧品に関わる薬事法・景品表示法 | 薬事法広告研究所 (89ji.com) )
事業者が景品表示法に違反した場合、いくつかの罰則や制裁が科せられます。
景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁・都道府県が措置命令を出してくる可能性があります。
措置命令を出されると、消費者に与えた誤認についての対応・再発防止に向けた策を講ずること・違反行為を停止することを命じられてしまいます。
また措置命令が出されてしまいますと、消費者庁の公式サイトに掲載されますので、世間からのイメージダウンに繋がってしまいます。
さらに優良誤認表示や有利誤認表示を行った場合は「課徴金」の対象となってしまいます。
原則として、誤認表示のあった商品価格の3%程度の額を納付する必要があります。
「自主返金措置」という命令を受けた事業者が消費者に購入金額の3%を返金した場合、課徴金から返済額を引くことができます。
自主返金の義務はありませんが、自主返金を促すための措置として活用されています。
景品表示法の違反事例
景品表示法の違反事例として、「優良誤認」と「有利誤認」の2つの事例をご紹介します。
優良誤認
ある企業では、補正下着について「毎日履くだけで2週間マイナス10cm!?」「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」のように着用のみで効果が得られるような表示を行っていました。
消費者庁は裏付けになる根拠の提出を求めましたが、提出された資料の内容について合理的な根拠がないと判断して、メーカーに措置命令を出しました。
「※効果の感じ方には個人差があります。効果効能を保証するものではありません。」という打消し表示を記載していても、景品表示法に違反していると判断された点に注意する必要があります。
有利誤認
某通販サイトでは、販売サイト上でクリアホルダー・ブレーキフルード・甘酒の3つの商品について、表示している価格が景品表示法に違反していると措置命令が下されました。
ECサイトで表示されていた価格は、取引実績のないメーカーの希望小売価格であったり、メーカー小売希望価格よりも高額であったり、1本の販売であるにも関わらず6本文の価格との割引率を記載しているなどの違法な表示で提示されていました。
措置命令は、出品者・プラットフォーム提供者の両方に出されました。